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ふるさと納税

2019-12-23
ゆとり日記

こんばんは、
私用でいろいろやることが溜まっていてつらいです、ババです。

そのやることの1つが「ふるさと納税」。
前々から今年はやろうと決めていて、いまさら思い出して焦っています。

ふるさと納税とは、住民税の代わりにどこかの自治体に寄付をして、
寄付した金額分、所得税が還付されたり、次年度6月以降の住民税から控除される。
どうせ住民税とかは払わないといけないものなので
ただ住民税を払うより返礼品をもらえるふるさと納税のほうがお得だよね、というものです。
(その代わり、寄付金とは別に2000円の自己負担額があります)
多分本来の意義とは違う解釈ですが、
多くの人は上記のように考えているのではなかろうかと思います。

ぼくも今住んでいるところはただ家賃が安いから住んでいるだけで、
とくに住民税を払うことによる恩恵も受けていないので、
それなら自分に直接見返りのあるふるさと納税を選ぼう、ということで今回手を出してみたわけです。

手続き的なことをいろいろ調べてみたのですが、まあ割と簡単に進められそうでした。
返礼品を選んで、お金を払って、「お金を払いましたよ」という通知をいくつかの書類とともに
選んだ自治体に送るだけ。そしたら自治体から返礼品が送られてきて、次年度の住民税から控除されるという仕組み。
ふむ、カンタンです。

で、僕がよく分かってないのが、いつの分の税金の代わりに寄付しているのかということ。
今年の6月以降の税金は2018年の年収で決まっているらしい。
つまり、2020年の6月以降は2019年の年収で決まるわけです。
ただ、2019年の年収はまだ固まっていないので、2018年の年収を参考に計算しなければならない。
ということは、今年払うふるさと納税分は、2020年6月以降のものを先払いしているということなのか?
しかし、実際の寄付は今年中にしないといけないわけです。
ということは、2018年をもとに算出した2019年の税金分を「二重で払っている」ということになり、
払い過ぎた分(ふるさと納税分)を2020年6月以降に控除しますよ、ということなのか??

もし先払いしているのであれば、2019年の年収があがった場合、それを見越して寄付金の限度額をあげるor
月別の明細を足していって仮の源泉徴収票を作り、2019年分の限度額を試算すればよい気がするのですが、
「そうやればいいよ」とはどこにも書いていません。

「二重払い説」の場合はそもそも2018年分の税金なので、2018年分の所得税以上払っても、それは控除されないのでしょうか??
(限度額があるということは、全額控除はできないということですものね)
割といろいろ調べたのですが、今のところ納得のいく答えが得られていません……

なんでこんなことにこだわるのかというと、2018年の年収と2019年の年収が結構違うので、限度額にまずまずの開きがあるためです。
なるべく得をしたいと思っているので、だれか詳しい人は教えてください!!!

ババ